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文化庁

会則について

会則について

  1.  (名称)
    第1条
    この会は、四国遍路日本遺産協議会(以下「協議会」という。)という。
  2.  (目的)
    第2条
    協議会は、四国が一体となり、四国遍路を整備・活用し、国内外に発信するとともに、日本遺産魅力発信推進事業を計画的かつ効率的に実施することにより、地域活性化を図ることを目的とする。
  3.  (構成員)
    第3条
    協議会の構成員は、別表第1のとおりとする。
  4.  (事業)
    第4条
    協議会は、次の事業を行う。
    1. 世界に向けた四国遍路の情報発信に関すること。
    2. 日本遺産に認定された四国遍路ストーリーの理解の促進及び普及啓発に関すること。
    3. 四国遍路文化を支え、継承する人材の育成及び機運の醸成に関すること。
    4. 四国遍路の魅力の向上並びに周辺環境等整備及びお遍路さんの「心の旅」のサポートに関すること。
    5. 四国遍路を生かした観光産業等の振興に関すること。
    6. 四国遍路と地理的・歴史的に関係の深い地域との交流の拡大に関すること。
    7. その他協議会の目的を達成するために必要なこと。
  5.  (役員)
    第5条
    1. 協議会に次の役員を置く。
      (1)会長
      (2)副会長
      (3)監事
    2. 会長は、代議員により選任する。
    3. 役員の任期は、1年とする。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    4. 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
    5. 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
    6. 副会長は、代議員の中から会長が指名する。
    7. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときにその職務を代理する。
    8. 監事は、代議員の中から会長が指名する。
    9. 監事は、協議会の会計を監査する。
  6.  (代議員)
    第6条
    代議員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
  7.  (総会)
    第7条
    1. この協議会の総会は、構成員をもって構成する。ただし、会長及び代議員をもって構成する総代会を総会に代えることができる。
    2. 総会は、会長が招集し、議長となる。
    3. 総会は、毎年1回以上開催する。
    4. 総会は、過半数の構成員の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
    5. 総会は、次に掲げる事項を審議する。
      (1)会則の改廃に関すること。
      (2)重要な規程の制定及び改廃に関すること。
      (3)事業計画、収支予算及び収支決算に関すること。
      (4)その他協議会の運営に関わる重要事項の決定に関すること。
    6. 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
    7. 協議会は、必要に応じて、構成員以外の者から意見等を求めることができる。
    8. 総会の議決事項は、会長において総会終了後速やかに各構成員に送付するものとする。
    9. やむを得ない理由により総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
    10. 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。
    11. 第4項及び第6項の規定の適用については、第9項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
    12. 会長が緊急の必要があると認めるときは、総会は書面議決をもって代えることができる。
    13. 第2項から前項までの規定は、総代会について準用する。
  8.  (支部)
    第8条
    1. 協議会は、第4条の事業を円滑に実施するため、徳島県支部、高知県支部、愛媛県支部及び香川県支部の4支部を置く。
    2. 協議会の構成員は、その住所の所在する支部に属する。
    3. 支部に支部長を置き、四国4県の代議員をもって充てる。
    4. 支部長は、支部を代表し、支部の会務を統括し、支部の課題を整理する。
    5. 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、支部長が定める。
  9.  (部会)
    第9条
    1. 協議会は、第4条の事業を実施するため、必要に応じて部会を設置することができる。
    2. 部会に関する事項は、会長が定める。
  10.  (入会)
    第10条
    協議会に入会を希望する者は、その住所の所在する支部を経由して、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
  11.  (事務局)
    第11条
    1. 協議会の事務を処理するため、事務局を設け、会長が指定する場所に置く。
    2. 事務局には、事務局長その他必要な職員を置き、会長が任免する。
  12.  (会計)
    第12条
    1. 協議会の経費は、国補助金及びその他の収入をもって充てる。
    2. 協議会の収支予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は毎年度終了後2か月以内に、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
    3. 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
  13.  (解散)
    第13条
    協議会は、その目的である事業の成功又はその成功の不能により解散する。
  14.  (その他)
    第14条
    この会則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
      附 則
    1. この会則は、この団体の設立の日(平成27年5月28日)から施行する。
    2. 協議会の設立当初の役員及び事務局長は、第5条第2項、第6項及び第8項並びに第11条第2項の規定にかかわらず、設立総会で選任するところによる。
    3. 協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第12条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
    4. 協議会の設立初年度の会計年度については、第12条第3項の規定にかかわらず、協議会の設立の日から平成28年3月31日までとする。

別表第1 (第3条関係)

徳島県 高知県 愛媛県 香川県
徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 吉野川市 阿波市 三好市 勝浦郡勝浦町 名西郡神山町 海部郡牟岐町 海部郡美波町 海部郡海陽町 板野郡板野町 板野郡上板町
高知市 室戸市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市 香南市 香美市 安芸郡東洋町 安芸郡奈半利町 安芸郡田野町 安芸郡安田町 安芸郡芸西村 高岡郡中土佐町 高岡郡四万十町 幡多郡大月町 幡多郡三原村 幡多郡黒潮町
松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 四国中央市 西予市 上浮穴郡久万高原町 伊予郡砥部町 喜多郡内子町 南宇和郡愛南町
高松市 丸亀市 坂出市 善通寺市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊市 仲多度郡宇多津町 綾歌郡多度津町
四国八十八ヶ所霊場会
四国経済連合会
四国国立大学協議会 四国大学 徳島文理大学
四国ツーリズム創造機構

別表第2 (第6条関係)

徳島県、高知県、愛媛県及び香川県の四国遍路の日本遺産業務を所掌する課長級以上の職にある者
四国ツーリズム創造機構本部長